オリオン税理士法人
法人税

中小企業経営強化税制の期限延長等


令和7年の税制改正により、中小企業経営強化税制について改正が行われます。

中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等(資本金額1億円以下の法人又は協同組合等)が、令和9年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき、特定経営力向上設備等の取得等をし、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超の中小企業者等の場合、即時償却又は税額控除7%)の税額控除を選択適用することができる制度です。

期限は、令和7年3月31日→令和9年3月31日まで2年の期限延長となります。

改正前は、
生産性向上設備:A類型
収益力強化設備:B類型
デジタル化設備:C類型
経営資源集約化に資する設備:D類型の4つがありましたが、
今回の改正でデジタル化設備:C類型は廃止となります。

生産性向上設備:A類型
生産効率等の指標が、旧モデルと比較して平均1年あたり1%以上改善している設備
改正:生産効率等の指標は単位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コスト削減率のいずれかによる

収益力強化設備:B類型
改正:投資利益率が5%以上の投資計画に係る設備から7%に変更

デジタル化設備:C類型
改正:廃止

その他、売上高100億円超を目指す中小企業に係る拡充措置が創設されます。
対象設備に建物(建物附属設備含み1,000万円以上)が追加され、建物(建物附属設備含む)に対し、    特別償却(最大25%) 又は税額控除(最大2%)
(注)給与増加割合が2.5%未満である場合、特別償却及び税額控除は適用できない。

ただし、期間中は、中小企業投資促進税制・中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用ができないというデメリットがあります。拡充措置の適用には注意が必要となります。

A類型は、工業会等から証明書を発行してもらい、工業会等から確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、証明書(写し)を添付して、主務大臣に計画申請し、主務大臣の認定を受けた後、設備を取得する流れとなります。

B,D類型は、税理士又は公認会計士に事前確認してもらい、事前確認書を取得し、経済産業局に投資計画等と事前確認書を経済産業局に送付し、確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、確認書(写し)を添付して、主務大臣に計画申請し、主務大臣の認定を受けた後、設備を取得する流れとなります。

上記のように、A類型の方が手続きが簡素なので適用しやすいです。

個人的には、売上高100億円超を目指す中小企業だけでなく、それ以外の中小企業も対象設備に建物(建物附属設備含み1,000万円以上)が追加され、建物(建物附属設備含む)に対し、特別償却(最大25%) 又は税額控除(最大2%)が適用できれば何よりでした。

ビッキー

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