オリオン税理士法人
相続税

遺言書に記載が無い債務の取り扱い


被相続人が債務を残した場合に、債務は、①債権者との関係と、②相続人間の関係で分けて考えることになります。 

  • 債権者との関係

債権者は、法定相続分どおりに相続人に請求ができます。仮に遺言書に相続人1人を指定していても債権者は法定相続分通りに相続人に請求できることになります。

  • 相続人間の関係   

相続人間での債務の負担は、遺言書に指定があれば有効になります。例えば被相続人が事業を行っており、事業に関する債権債務について相続人1人に相続させたいと考えている場合には、遺言書に債務に記載することがとても重要となります。

(C.C)

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