長野県では創業の促進や創業後の経営安定化を支援するため、創業5年以内の中小法人を対象に法人事業税の課税免除制度があります。
創業等応援減税のご案内/長野県
対象となるのは資本金又は出資金が1千万円以下の中小法人で、創業・新規開業から1~3年目は法人事業税の全額、4年目は課税額の2/3、5年目は課税額の1/3がそれぞれ免除されます。
※なお、特別法人事業税は課税免除の対象外です。
この課税免除制度を受けるためには、以下の2要件を満たす必要があります。
① 課税免除を受けようとする最初の事業年度の確定申告書の提出期限30日前までに地域振興局商工観光 課に「創業認定申請書」又は「新規開業認定申請書」を提出し、認定を受ける。
② 「創業等事業税課税免除申請書」、「事業税課税免除計算書」及び必要書類を法人事業税の申告納付期限までに所轄の県税事務所に提出する。
法人住民税は免除されないので申告をし忘れるということはないと思いますが、納税が生じない場合も申告は必要となるのでご注意ください。
なお、2年目以降に提出しても免除制度の適用を受けられますが、課税免除の遡及適用はないため、1年目から忘れずに申請したいところです。
たまたま課税免除制度があることを知ったのが長野県でしたので今回ご紹介しましたが、大都市圏以外の場合、似たような減免制度や創業補助金があることが多いので、創業をご検討の際には是非お調べになって下さい。
(HIPON)