オリオン税理士法人
雑記

ストレスチェックについて


新年あけまして、おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします…!

さっそくですが、タイトルにある「ストレスチェック」について、今回はブログを記載しようと思います。

厚生労働省の最新の動向として、下記の検討は、経営者の皆さん、総務労務人事に関わる方
従業員の方など、働いている方、全てに関わる事なので、取り上げました。
 
2024年10月10日に下記、検討会が開かれ
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案」が公表されました。
議事録等のリンクを貼ります。

 厚生労働省:第7回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会議事録
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46942.html

 厚生労働省:ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html

現在、労働安全衛生法にて
常時50人以上の労働者を使用する事業所に対して「ストレスチェック」の実施および
所轄労働基準監督署あてに検査及び面接指導の結果等の報告が義務付けられています。
(50人未満の事業場は努力義務です)

※労働法全般にて、人数要件のカウントは企業単位でなく、事業場単位のため
同じ場所で勤務している人の数が常時50人以上の場合に義務化されています。

それが上記、検討会にて議事録に記載がありますが
「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である。」と
その人数要件の撤廃が話し合われました。
つまり、今後、全ての事業場にて、ストレスチェックの義務化がなされる可能性がある、という事です。

なので、今回、ストレスチェックとは何なのか、まとめていきたいと思います。

【 ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査) 】

■ストレスチェック制度とは
 定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況
について、気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分
析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止するこ
とを主な目的としたもの

 厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

■実施方法 (労働安全衛生規則 第52条の9)
 1年以内ごとに1回実施する
■検査の実施者等 (労働安全衛生規則 第52条の10)
 医師、保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了
した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、又は公認心理師
 ※検査を受ける労働者について、解雇・昇進・異動等に関して、直接の権限を持つ監督的地位にある者は
検査の実施の事務に従事してはならない。
■医師による面接指導 (労働安全衛生法 第66条10第3項&6項)
 ストレスチェックを実施して、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で
定める要件に該当するもの(例:心理的な負担の程度が高い者)が医師による面接指導を受ける事を
希望する旨申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。また、面接指導を受けた場合
医師の意見を勘案し、その必要があると認められるときは、就業場所の変更、作業の転換等、適切な措置を
講じなければならない。

まだ制度の見直しの検討段階ですが、改正が決まり、慌てないためにも、税務はもちろん、少しずつ幅広い知識を常にアップデートしていきたいものです。以下にマニュアル貼ります。ご参考まで…

 厚生労働省:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
 https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf

K.K.K

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