新年あけまして、おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします…!
さっそくですが、タイトルにある「ストレスチェック」について、今回はブログを記載しようと思います。
厚生労働省の最新の動向として、下記の検討は、経営者の皆さん、総務労務人事に関わる方
従業員の方など、働いている方、全てに関わる事なので、取り上げました。
2024年10月10日に下記、検討会が開かれ
「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案」が公表されました。
議事録等のリンクを貼ります。
厚生労働省:第7回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会議事録
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46942.html
厚生労働省:ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html
現在、労働安全衛生法にて
常時50人以上の労働者を使用する事業所に対して「ストレスチェック」の実施および
所轄労働基準監督署あてに検査及び面接指導の結果等の報告が義務付けられています。
(50人未満の事業場は努力義務です)
※労働法全般にて、人数要件のカウントは企業単位でなく、事業場単位のため
同じ場所で勤務している人の数が常時50人以上の場合に義務化されています。
それが上記、検討会にて議事録に記載がありますが
「ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である。」と
その人数要件の撤廃が話し合われました。
つまり、今後、全ての事業場にて、ストレスチェックの義務化がなされる可能性がある、という事です。
なので、今回、ストレスチェックとは何なのか、まとめていきたいと思います。
【 ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査) 】