オリオン税理士法人
雑記

一般教育訓練と特定一般教育訓練について


2024年も残り1か月となりました。

クリスマスの飾りつけが目につくようになり、キラキラと綺麗で
サンタクロースからのプレゼントを楽しみにする子どもたちのキラキラした顔を見て
こちらもニコニコ笑顔になる季節ですね!

さて、前回に引続き、友人との電話にて、新たに雇用保険の教育訓練給付金について
話題にあがったので、ブログにてまとめようと思います。(改正もありました!)

以下の対象者が、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に
雇用保険から一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練給付金を受ける事ができます。
(専門実践教育訓練も含めると長くなってしまうので、今回は割愛します)

■対象者
雇用保険に一般被保険者及び高年齢被保険者として加入している方
 もしくは
一般被保険者及び高年齢被保険者の資格喪失から1年以内に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した方
■支給要件期間
基準日(厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始した日)において
支給要件期間(≒在籍期間、雇用期間)が3年以上あること
■修了要件
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け修了した事
※指定教育訓練実施者(≒スクール)の証明が必須です
■支給金額(②にて改正がありました)
①一般教育訓練給付金
 受講のためにかかった費用×20%(上限10万円)
※上記計算式により支給額が4,000円を超えない時は不支給になります。
②特定一般教育訓練給付金
 受講のためにかかった費用×40%(上限20万円)
【改正】
 特定一般教育訓練にて資格取得し、就職等した場合
 受講のためにかかった費用×50%(上限25万円)

上記の給付金は、初めて支給を受ける場合は、支給要件期間は1年でOKです!
この給付金は、何度でも支給を受けられますが、再び支給を受ける場合は
前回の支給決定日から3年以上あけてから新たに受講開始をしなければ、受ける事はできません。

■産休で子育てしてきた人は20年まで延長可能
妊娠して退職した私の友人のようなケースでは、退職から1年以上経ってしまっているので 上記の対象者の要件から外れそうですが、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で引続き30日以上 教育訓練を開始する事ができない者が申し出た場合は 1年が20年まで延長される規定があるので、受ける事が可能です。

参考 : 厚生労働省「教育訓練給付制度https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

友人が電話で
「知らない事はもったいない事だね!」と言っていたので

「毎月のお給料から天引きされている雇用保険料!
保険料を払っている(払っていたんだから)もらえるものは、もらいましょう…!正当な権利です!」

という事で、また来年も読んで下さる方に少しでも有益な情報をお伝えできればと思います。

皆さまよいお年をお迎えください。
本年もありがとうございました…!

K.K.K

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