オリオン税理士法人
相続税

相続税の申告前に所得税の申告期限が到来する場合の取得費加算の特例


相続人が相続した財産を、相続開始の日の翌日から3年10カ月以内に売却した場合に、相続税額の取得費加算の特例を適用し、所得税、住民税の負担を軽減することができます。
ただし、相続税額の取得費加算の特例は、相続税額が確定していないと適用できない為、相続税申告前に所得税の申告期限日が到来する場合には特例が受けられないこととなります。
このような場合には、①まず初めに相続税額の取得費加算の特例を受けずに所得税の申告を行い、②相続税の申告書を提出した日の翌月から2カ月以内に限り、相続税の取得費加算の特例を受けて還付をうける手続き(更正の請求の手続き)を取ります。更正の請求期間は2カ月以内と期間が短くなっています。

(C.C)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。