オリオン税理士法人
法人税

建物の用途変更


既存の建物について、事務所用から店舗用など用途変更があった場合、
支出した工事費用は、資本的支出として固定資産に計上されることとなります。

用途変更を行った場合、変更後の耐用年数にて償却限度額の計算を行うこととなります。

なお、期中において用途変更を行った場合、原則として変更の前後に区分した上で償却限度額の計算を行いますが、簡便的な方法として、用途変更をした事業年度開始の日から用途変更後の耐用年数により償却限度額を計算することも認められております。(法人税法基本通達7-4-2)

(例)3月決算法人で11/25に用途変更のため2,000万円の建物を鉄骨(4㎜超えるの場合)事務所用(38:0.027)から店舗用(34:0.03)に変更し、内装費用800万を支出し、内200万円は解体費用。

建物 600万 現預金 600万
固定資産除却損 200万 現預金 200万

原則
600万×0.03×4/12=60,000円
2,000万×0.027×9/12=405,000円
2,000万×0.03 ×3/12=150,000円

原則は、上記になりますが、用途変更をした事業年度から用途変更後の耐用年数により減価償却費を計算することも認められております。
2,000万×0.03=600,000円

なお、壁の取壊しなどの解体費用は、固定資産に含めるのでしょうか。
壁の取壊しなどの解体費用は損金算入すると考えます。(法人税法基本通達7-7-1)

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
7-7-1
「法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)」

用途変更時は、複雑な計算になるので注意しましょう!

ビッキー

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