オリオン税理士法人
所得税

フードデリバリー配達員の確定申告


ウーバーイーツをはじめ、出前館やmenuなど様々なデリバリーサービスがありますが、配達員を行って一定額以上の収入を得た場合には、確定申告を行う必要があります。

配達員は運営会社に雇用されているわけではなく、あくまで業務委託契約を結んで、外部業者として配達業者に携わることになります。(=個人事業者)

●確定申告が必要な人●

【副業として行っている人・・・雑所得】

所得が20万円以上になる方は本業の給与と合わせて、雑所得として確定申告が必要となります。

【本業として行っている人・・・事業所得】

1.収入が配達員のみの場合

年間所得が48万円以上となる場合は事業所得として確定申告が必要となります

2.既に個人事業者として事業を行っており、あわせて配達員の収入がある場合

今までの事業所得と合わせて確定申告が必要となります

確定申告の有無や申告方法など不明な場合は、税務署などの申告相談で聞いてみることをお勧めします。

https://www.uber.com/jp/ja/drive/tax-information/faq-and-

resources/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm

sakuma

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。