オリオン税理士法人
雑記

社会保険関係のいろいろ


①令和6年10月より社会保険の適用が拡大されております。

従業員数が51人以上の企業で、パートやアルバイトなどの短時間労働者で一定の要件をすべて満たす場合、社会保険の加入が義務となりました。

4要件
週の所定労働時間が20時間以上である。
月額賃金が8.8万円以上である。
2か月を超える継続的な雇用の見込みがある。
学生ではない。

50人前後の企業では、週の所定労働時間や月額賃金の管理が必要になってきます。

・従業員数
社会保険の従業員数カウント
厚生年金保険の適用対象者数
正社員、フルタイム従業員+週労働時間が正社員・フルタイム従業員の4分の3以上の従業員
正社員・フルタイム従業員の4分の3以上の従業員

(例)正社員・フルタイム従業員の週の所定労働時間40時間の所定労働時間40時間×4分の3以上=30時間以上

*その人数が直近12カ月のうち、6カ月で51人以上を上回っている場合で適用
*法人は、同一の法人番号を有する全事業所の合計従業員数

・月額賃金
賞与、時間外労働手当、休日出勤手当、深夜労働手当、皆勤手当、通勤手当などは含まれません。

②社会保険の節税にメス
前回、役員報酬を減額して役員賞与を増額することにより社会保険料を節約することは可能というブログを書きましたが、どうやらその社会保険の節税にメスが入る動きがあるそうです。

社会保障審議会医療保険部会資料より
「役員報酬を極端に低く設定し、高額な賞与を支給しているケースも存在する」とのことで
審議が行われているそうです。
ですので、現行の標準賞与額の上限額(年間573万円)の上限が近いうちに引き上げられる可能性が
高いと思われます。

今後、事前確定届出給与を使用した社会保険料の削減スキームの見直しについて社会保険適用の拡大とともに行われるのではないでしょうか。

ビッキー

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