10月31日に国税庁のHPで「令和6年版 中小企業者の判定等フロー」が公表されています。
資本金の額が1億円以下の普通法人には、法人税の軽減税率の特例措置や、交際費等の額のうち一定金額を損金の額に算入することができる特例措置等の優遇措置があります。
しかし、その特例毎に対象者が「中小法人」、「中小法人等」、「中小企業者」等と異なり、各特例の適用が可能な法人かどうか慎重に確認する必要があります。
この判定等フローは、そうした判定の際の参考として国税庁が公表しているものであり、下記の内容で構成されています。
1 別表一における中小法人の判定
2 別表二及び三(一)における特定同族会社の判定
3 別表七(一)における中小法人等の判定
4 別表十一(一)及び(一の二)における中小企業者等の判定
5 別表十五における中小法人等の判定
6 中小企業向け租税特別措置等の適用を受ける場合の判定
7 中小企業向けの租税特別措置の一覧
8 適用除外事業者
9 適用除外事業者の判定表
例えば、5は次のような判定フローとなっています。
特例の適用対象判定を、フロー図や判定表等で示しており、とても理解しやすいものとなっていますので特例の適用の際には活用してみましょう。
(T. I.)