亡くなる直前に、所有する家屋のリフォームを行った場合、相続税の計算上、財産に計上するか検討する必要があります。
資産価値があるリフォームであれば、(リフォーム代-償却費相当額)×70%で評価することになります。
リフォーム代には、壁紙の張替えなどの原状回復(資産価値無)や、キッチンやトイレ等の交換(資産価値有)が混在することが多く、また共通費用がある場合には按分する必要がある場合もある為、詳細が分かる明細を確認することが必要となります。
(C.C)
亡くなる直前に、所有する家屋のリフォームを行った場合、相続税の計算上、財産に計上するか検討する必要があります。
資産価値があるリフォームであれば、(リフォーム代-償却費相当額)×70%で評価することになります。
リフォーム代には、壁紙の張替えなどの原状回復(資産価値無)や、キッチンやトイレ等の交換(資産価値有)が混在することが多く、また共通費用がある場合には按分する必要がある場合もある為、詳細が分かる明細を確認することが必要となります。
(C.C)