適格請求書(インボイス)の交付義務が免除される取引の中には
①卸売市場において出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行う生鮮食料品等の譲渡
②生産者が農業協同組合などに委託して行う農林水産物の譲渡
があります。
これらは出荷者・生産者(委託者)が直接購入者に対してインボイスの交付をすることが困難であるため、その交付義務が免除されています。(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
委託者である出荷者・生産者が卸売市場や農協に対して行う資産の譲渡についてはインボイスの発行は不要であり、またインボイス発行事業者以外の者であっても同様となります。
・無条件委託方式
出荷した農林水産物について、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに、その販売を委託すること
・共同計算方式
一定の期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として精算すること
一方似たような販売形態として委託販売がありますが、こちらは委託者及び受託者が双方インボイス発行事業者である場合において、本来委託者が購入者にインボイスを発行するところを受託者名でインボイスを発行し、その写しを委託者に渡すことで委託者が購入者に対してインボイスを発行したものとする、という媒介者交付特例を適用することができます。
似ているようで違うので混同しないよう注意が必要です。
(小林)