オリオン税理士法人
雑記

求職活動関係役務利用費について


暑い日が続いていましたが、やっと爽やかな秋晴れのシーズンになり、気持ちがいいですね!

今回は雇用保険のあまり知られていない制度について、お話しようと思います。

先日、約1年ほど前に子どもを産んだ友人から連絡が来て
出産に伴い、仕事を辞めたけれど、そろそろ働きたいからハローワークに通っている、との事でした。

通常、退職してハローワークに行き、基本手当(失業給付)の受給申込みをすると
受給期間は1年間ですが、妊娠中や傷病等がある場合は、最大4年まで受給期間が延長されます。

友人も、その延長はしたけれど、まだ専業主婦で子どもを保育園に通わせていないとの事で
ハローワークのマザーズコーナーがあるから子どもを連れていくか、でもグズらないか…
子どもの預け先や、今後の求職活動に関して、色々悩んでいました。
そんな友人が一言
「なかなか子どもがいると、求職活動も難しいよ…」と言っていました。

以前のブログにも書きましたが、少しずつ育児介護休業法が改正され
雇用保険における「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金」の新設も決まり
子どもがいても働きやすくなってきてはいますが、まだ就職していない私の友人のようなケースでは
何か利用できる制度がないものか…?

という事で、冒頭に戻ります。

私の友人も知らなかったようですが
雇用保険制度にて求職活動関係役務利用費というものがあります。

どのような制度かというと

受給資格者等が求人者に面接等をするため、又は職業訓練・教育訓練を受講するため
その子に関して、保育等サービスを利用した場合に
 保育等サービスの利用のために負担した金額(保育等サービス利用費)×80/100
保育等サービス利用費の1日あたりの限度額:8,000円(支給限度:8,000円×80%=6,400円)
 日数の上限は
 ・面接等の場合:15日分
 ・求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した場合:60日分
支給されるというものです。

(参考)厚労省HPリーフレット:「求職活動関係役務利用費のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000156202_1.pdf

改正されたり、または新設される制度には注目が集まりますが
既存の制度でも、利用できるもので、あまり知られていないものがあります。

人手不足が叫ばれる世の中で、私の友人のように働きたい人もいます。
制度があっても、世間での認知度が低く、知らない事が理由で
利用できるのに利用しないのはもったいないので、今回、改めてブログにて記事にしました。

もしかしたら、一般的にまだあまり知られていない制度があるかもしれません。
また既存の制度でも、あまり知られていない制度について、機会をみて取り上げてみたいと思います。

K.K.K

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