オリオン税理士法人
所得税

短期前払費用の取扱いと自賠責保険料


 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち未提供の役務に対応するもの)は原則として当該事業年度の損金には算入されません。

 ただし、支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合に、その支払った額に相当する金額を継続して支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは
短期前払費用の特例として当該処理が認められています。

 この取扱いの例外として、自賠責保険料があります。
 自賠責保険については通常1年以上の期間分の保険料を一括で支払いますが、支払った事業年度の損金として計上することが認められています。
 自賠責保険は強制加入であり、租税公課としての性格を有していると考えられますし、自賠責保険料を支払っていない場合には車検が受けられないことから車検費用の一部とも考えられます。

 したがって、自賠責保険は任意保険とは性格を異にしており、保険期間も最長3年、保険料も少額であることから、継続適用を前提としてその支出時の損金として計上している場合は、実務上当該処理が容認されているようです。

 
(T. I.)

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