オリオン税理士法人

遺言書と異なる遺産分割はできるのか


令和2年より開始した『自筆証書遺言書の保管制度』により、以前より遺言書作成が手軽に行えるようになったことで、遺言書作成を検討する方は増えているのではないでしょうか。

家族の今後が心配だから、揉め事が起きてほしくないからと考え作成されることが多いかと思いますが、遺言者が良かれと思って書いた遺産の分け方が、相続人にとっては望ましくないという場合もあります。

そのため相続人全員(相続人以外の受遺者、遺言執行者を含む)の合意があれば、遺言書の内容を確認したうえで、納得いく分け方の遺産分割協議書を作成することができます。

その際に全遺産をAに与える旨の公正証書による遺言書があった場合、話し合いによってAが1/2、Bが1/2の取得となるような遺産分割協議書をしても、Aが遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたともなされるため、A,B間で贈与税の課税が生じるようなことはありません。

遺言書があった場合は『必ず遺言書通りに分けなければならない!』と思いがちですが、可能であれば一度話し合ってみるのいいかもしれません。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/03.htm

sakuma

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