オリオン税理士法人
消費税

相続があった場合の2割特例適用可否


インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)。

 

2割特例の適用ができない課税期間
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/116.pdf

基本的に2割特例は課税期間を短縮しておらず、納税義務の免除の特例をすべてクリアした免税事業者がインボイス登録によってはじめて課税事業者となる場合に適用されます。

 

また相続があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる者(相続年)については、インボイス登録の後に相続が発生した場合は2割特例が適用可となり、相続が発生して課税事業者となった後にインボイス登録をした場合は2割特例が適用不可となりますので注意が必要です。(❶④注)

(例)
・被相続人の令和4年中の課税売上高 1,200万円
・相続人の令和4年中の課税売上高 500万円
・令和6年6月30日相続発生
・相続人が被相続人の事業を承継し令和6年7月1日から課税事業者となる
 ⇒(イ)相続人のインボイス登録日が令和6年6月30日以前であれば2割特例適用可
  (ロ)相続人のインボイス登録日が令和6年7月1日以後であれば2割特例適用不可

 (小林)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。