オリオン税理士法人
法人税

借地権の認定課税


個人が法人に土地を貸し、法人がその土地の上に建物を建築した場合に借地権の問題となることがあります。

法人個人間の地代収受が相当な地代ではなく、使用貸借、または通常の地代の場合には、法人に借地権の認定課税が課されてしまうため、無償返還の届出を提出する必要があります。
仮に無償返還の届出を提出することを忘れて数年過ぎると、法人に借地権があることになり、個人は底地のみを所有していることとなります。
また、法人税法では5年の時効がある為、5年を過ぎると借地権の認定課税は課されず、法人は簿外の借地権所有していることになります。

(C.C)

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