オリオン税理士法人
消費税

免税購入物品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限


輸出物品販売場(免税店)で消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りながら、当該物品を仕入れた場合、その仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。

令和4年にiPhoneなどの免税販売で転売目的の取引が疑われる事例が相次ぎ、東京国税局の税務調査で免税の要件を満たしていないと指摘され、アップルジャパンに対して免税販売した分の消費税140億円ほど追徴課税された事例がありました。

仕入時に免税購入品と疑われる事例が国税庁のHPに掲載してあります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0024004-033_02.pdf

疑わしい物品の仕入れに当たっては、本人確認等を確実に行い、また物品の調達先など取引内容について仕入先に確認し、その記録を残すといった方法や、現金で買い取らず、本人の口座振込みするなどの対応を行うなどの対応をとることが考えられます。

(sakuma)

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