オリオン税理士法人
法人税

消費税等の中間納付税額の通知もれ


国税庁では、前事業年度の法人税及び地方法人税の確定申告書をe-Taxにより提出した法人等には、法人税予定申告書用紙を送付しないこととされました。
なお、消費税等については引き続き中間申告書用紙を送付することとされています(e-Tax義務化対象の大法人を除く)。

法人税等および消費税等の予定(中間)申告については、予定申告月の上旬頃にe-Taxのメッセージボックスにお知らせが格納され、そこから申告が可能となっています。
納付についてはe-Taxにログイン後、上記申告内容を参照してダイレクト納付等により納付が可能です。

お知らせはe-Tax受付システムにメールアドレスを登録している場合はそのアドレスにメールが来ますが、登録していない場合はログインして確認する必要があります。

ここまでなら国税庁の言う「社会全体の効率化と行政コスト抑制」とやらは理解できますが、その消費税等中間申告の通知がメッセージボックスに格納されないことがあるようです。
単に税務署のミスですが、それによって納付が遅れた場合は期限後納付として取扱われ、延滞税が課されます。(国税通則法第60条①)
税務署の言い分は「通知もれが発生することもありますが納税額は確定しているので延滞税が発生します」とのことですが、徴税コストを民間に転嫁し将来的にこれを恣意的に行い単に延滞税を掻っ攫いたいのでは?と思いました。
なお中間申告はしなくても納付さえすれば問題はありません。(消費税法第44条)

現在はe-Tax義務化対象の大法人のみ注意が必要となりますが、納付書が送付されてこないのと同義であり国側のミスなのに納税者が罰則を受けるという意味不明なことが起こり得るため、中間納付の確認は怠らないようにするしか方法がないと思われます。

 (小林)

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