オリオン税理士法人
所得税

給与課税不要の人間ドック等の健診費用


 会社が従業員の人間ドック等の健康診断の費用を負担し、福利厚生費として処理するためには、医療機関に直接その健診費用を支払うことが必要であると認識されていることから、従業員自らが健診費用を立て替え、後日会社で精算する方法では、税務調査等で従業員に対する給与等とみられ、給与課税の疑義が生じることもあります。

 しかし、従業員の立替精算であっても、以下の要件を満たせば、給与課税は不要とされ、福利厚生費として処理することができます。

 1.希望者全員が健診を受けることができること

 2.健診を受けた全ての者の費用を会社が負担すること

 3.会社の負担費用が著しく多額でないこと

 なお、従業員による立替精算の方法では、宛名が「会社名」の領収書の保存が必要となりますが、仮に「従業員名」であったとしても上記の要件を満たしていれば、問題はないとされています。

(Trommel)

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。