相続財産の内、不動産が多くを占めている場合には、代表者が不動産を相続、売却して他の相続人には代償金を支払うことがあります。
しかし、相続期限までに不動産の売却が出来ず売却金額が決まっていないこともあります。仮に概算額で記載し、遺産分割協議書に記載した金額と実際支払った金額が異なる場合には贈与税が課されることがあります。
その為、申告期限後、遺産分割協議後に代償金額が決定する場合には、遺産分割協議書には代償金額は不動産売却後に確定すると記載し、相続税申告では不動産を未分割として申告を行うことになると考えられます。
(C.C)