フリーランス保護法は令和5年4月に成立した新しい法律です。
令和6年11月1日より施行されます。
フリーランス保護法は、発注者からの搾取や不当な扱いを防ぐための規制を設け
フリーランスの安定した労働環境整備などを目的として制定されました。
保護対象はおおまかに言えば、「フリーランス」ということになりますが
法律上は「特定受託事業者」が保護対象とされています。
「特定受託事業者」に該当するのは以下の2つになります。
- 従業員を使用しない個人事業主
- 代表者1人以外に役員や従業員がいない法人です。
代表者1人の法人も保護対象となる点で、一般的にフリーランスと呼ばれる範囲よりも保護対象が広いことに注意が必要です。
■定められている規制
(1)取引条件を書面や電子メールで明示する。
*記載する事項
・業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、名称等
・業務委託をした日
・委託する業務内容
・フリーランスの給付、役務を受領する期日
・フリーランスの給付を受領する場所
・給付、役務の内容を検査する場合は、検査完了期日
・報酬額
・支払期日
(2)原則として納品日から60以内に報酬を支払う。かつできる限り短い期間内に支払う。
(3)発注者の尊守事項
*フリーランスの責に帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒むことや
報酬の減額、給付の内容を変更、または給付をやり直しさせることなど。
(4)募集情報の的確な表示。
*虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならない。
(5)セクハラ・マタハラ・パワハラ等を防止するための措置の義務付け。
(6)妊娠、出産、育児、介護に対する配慮。
*継続的業務委託契約を解除する際や更新しない際は30日以上前の予告が義務付けられる。
(7)公正取引委員会・厚生労働大臣による監督
*フリーランスからの申告を受けた行政機関は、その内容に応じて
報告徴収や立ち入り検査、指導や助言、勧告を行うなどの対応が可能です。
*法令違反時、発注側の企業と担当者に最大50万円の罰金が課せられます。
t.w