オリオン税理士法人
雑記

遺言公正証書の種類と保存期間


●遺言公正証書の種類
公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公正証書には、原本、正本、謄本の三種類があります。
遺言公正証書を作成すると、「原本」は公証役場で保管され、
遺言者には遺言公正証書の「正本」と「謄本」が各1部交付されます。

「正本」は、公正証書原本の内容を記載したものであり、
原本と同じ効力を備える公正証書になります。

「謄本」は、公正証書原本の内容を記載した写しとなり、効力は備えていません。
公正証書の内容を証明する資料として利用することができます。

●遺言公正証書の保存期間
公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。
さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、
その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、
遺言者の死亡後50年、
証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。

日本公証人連合会HPより

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