オリオン税理士法人
相続税

財産評価における土壌汚染地及び埋蔵文化財包蔵地の評価の考え方について


 国税庁より7月5日に「土壌汚染地等の評価の考え方について(情報)」が公表されています。 土壌汚染地と埋蔵文化財包蔵地の評価について、現行における課税実務上の取扱いを踏まえ、改めてその考え方を整理・明確化するためとされています。

1. 土壌汚染地の評価

 土壌汚染地の評価方法については、①原価方式、②比較方式、③収益還元方式の3つの評価方法がありますが、課税実務上の取扱いとして定着している合理的な評価方法は、①原価方式 としています。

 ① 原価方式の算式は次のとおり

2.埋蔵文化包蔵地の評価方法

こちらも同様に原価法が合理的な評価方法であるとしており、算式は次のとおり。

 土地の土壌汚染等は、その程度によって取引価額に大きな影響を及ぼすため、減価を適切に評価に反映する必要があります。評価にあたっては充分な検討が望まれます。

(T. I.)
 

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