オリオン税理士法人
所得税

iDeCo、受け取ったとき


 老後資金を捻出するため、すでにiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人やその利用を検討している人もいらっしゃるのではないでしょうか。

拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となるため、こういった税制優遇を受けられる点がiDeCoの大きなメリットでもあります。

iDeCoは、65歳になるまで掛金を拠出でき、60歳以降に一時金や年金として老齢給付金を受け取ることができますが、その受け取り方法により税金は異なります。

 給付金を一時金として受け取る場合には、退職所得となり、退職所得の金額が課税の対象となります。

退職所得の金額=(収入金額-※退職所得控除額)×1/2

※退職所得控除額(勤続年数をiDeCoの加入年数とします)

・勤続年数(加入年数)20年以下→40万円×勤続年数(80万円以下の場合、80万円)

・勤続年数(加入年数)20年超→800万円+70万円×(勤続年数-20年)

つまり会社からの退職金とiDeCoの受け取り金額が退職所得控除額を下回れば、税金がかからないことになります。

 また、給付金を年金として分割で受け取る場合には、雑所得となりますが、年金以外の所得が1000万円以下であれば、65歳未満の人は年間60万円、65歳以上の人は年間110万円までは税金がかかりません。

 なお、受け取り方法として一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取ることもできます。

iDeCoの節税効果をより大きくするため、将来の退職金やその他の収入の見込額を踏まえ、メリットのある受け取り方法を個々に合わせて選択すると良いのではないでしょうか。

(Trommel)

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