令和7年4月1日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく基本手当を受給できるようになります。 また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が 2ヶ月 ⇒ 1ヶ月 に短縮されます。
前回改正 令和2年10月1日以降、給付制限期間が 3カ月 ⇒ 2ヶ月
ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、5年間で3回以上 正当な理由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は従来通り 3カ月 とされます。
他にも、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、 給付制限が解除 されるので基本手当を受給できるようになります。
(イッシー)