オリオン税理士法人
相続税

課税時期3年以内に取得した建物附属設備の評価


取引相場のない株式の評価をする際、家屋と構造上一体になっている建物附属設備の評価額は、家屋の価額に含めて計算することとなる為、建物の固定資産税評価額に含まれていると考え別途評価は不要となります。

ただし、3年以内に取得した建物、建物附属設備がある場合には、建物、建物附属設備はそれぞれ通常の取引価格で評価することとなります。建物を固定資産税評価額で評価する場合には、建物附属設備は固定資産税評価額に含まれていると考えますが、通常の取引価額(簿価)で建物を計上する場合には、建物附属設備は含まれていない為それぞれ帳簿価額で計上する必要があると考えます。

(C.C)

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