休眠会社になった場合においても会社は存続しているので決算申告が必要となります。
休眠会社で期限内申告を2年連続でしないと青色申告が取り消されてしまいます。
休眠会社が休眠中の事業年度で無申告であると繰越欠損金が使用できなくなってしまいます。
ただし、休眠中で申告していなかった事業年度分を期間後で申告を行うと青色時の繰越欠損金を使用することが可能となります。
期限後申告は、法定納期限から5年以内なのでご注意ください。
そこで気になるのが、休眠中の地方税の決算申告はどうなるかということです。
地方税の決算申告で問題となるのが繰越欠損金と均等割です。
結論から言うと税務署に決算申告を行っていれば、地方税の事業税の繰越欠損金の規定が適用されるため、地方税の決算申告書は提出しなくても繰越欠損金を引き継げるようです。
また、休眠中においても原則は決算申告が必要で均等割の納付も必要ですが、
免除してくれる地方自治体も多くあるので、自治体にご相談した方がいいと思われます。
税務署に決算申告を行っていれば、地方税の事業税の繰越欠損金の規定が適用されるため、地方税の決算申告書は提出しなくても繰越欠損金を引き継げるというのは、盲点でした!
ビッキー