昨今の税務調査において、百貨店等の輸出物品販売場で消費税等の輸出免税取引の要件を満たさずに商品を販売したとして、消費税等の申告漏れの指摘が相次いでいます。
また一部では外国人観光客に対して転売目的と認められる免税販売を行ったとして追徴課税された法人もあります。
これを受けて国税庁では「不正な免税110番」窓口を設置し、国税庁サイトにおいて下記のような情報を収集することにしたようです。
<具体的な情報の例>
・輸出物品販売場(免税店)において、不正な免税購入(転売目的での免税購入)を行っている者・グループに関する情報
・免税購入できる者の募集や購入店舗等の指示など、不正な免税購入を差配している者(いわゆるブローカー)に関する情報
・ブローカーと通じて、不正に免税販売を行っている免税店に関する情報
・免税購入された商品を買い取る者又は店舗に関する情報
(国税庁情報提供フォーム)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0024004-033.htm
単純にEU諸国等と同様にリファインド方式にして観光客自身で還付申請するように制度変更すればこんな手間は必要なくなると思われますが…
(小林)