被相続人が、孤独死等で死亡日が明確にわからない場合、戸籍謄本に推定で死亡日が記載されることことになります。
①推定〇年〇月〇日から〇月〇日の間
②〇年〇月頃死亡
等。相続開始日は、日付が入っていれば最終日付となりますが、②のように日付が入っていなければその月の末日が相続開始日となります。
また、孤独死等では、相続の開始を知った日は死亡日より遅くなることがあります。相続放棄、相続税の申告期限は、相続の開始を知った日が起算日となる為、警察から死亡の連絡をうけた日等を記録しておくことで証明できるようにしておくことも必要です。
(C.C)