オリオン税理士法人

令和6年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック


今年も算定基礎の時期になりました。
日本年金機構より「令和6年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック」がアップされたので
シェアさせていただきます。

■日本年金機構:令和6年度 算定基礎届の記入・提出ガイドブック

算定基礎について、毎年業務を行っている方は
「今年も例年通り…」と思われるかと思いますが
今年のガイドブックについて「社会保険適用促進手当」について
新たに細かい記載がありました。
「社会保険適用促進手当」を支給している企業の算定基礎のご担当者の方は
とても参考になるかと思いますので、ご一読ください。

なお「社会保険適用促進手当」って何?と思われる方に向けて少し概要の方、ご紹介いたします。

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■社会保険適用促進手当とは?(上記、ガイドブックより引用)

社会保険適用促進手当とは短時間労働者への社会保険の適用を促進する観点から、労働者
が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する
ものです。当該手当は通常の給与・賞与とは異なり、新たに発生した本人負担分の保険料
相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外
されます。
なお、上記の目的で支給する手当は「社会保険適用促進手当」の名称を使用してください。
①対象者
標準報酬月額が 10.4 万円以下の者
②報酬から除外する手当の上限額
被用者保険適用にともない新たに発生した本人負担分の保険料相当額
③期間の上限
最大2年間

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順次、社会保険の適用拡大が行われ、会社側にはそれに伴う国からの助成金があります。
ですが、従業員については、新たに社会保険に加入した場合
「将来の年金額は増えるかもしれないけれど、手取りが減って、メリットはないの…?」と、思う方もいるかと思います。
そこで、会社側が新たに社会保険に加入した従業員に向けて「社会保険適用促進手当」を
支給する事で、手取り金額が上がり、原則、手当は算定基礎を計算する際の賃金に含まれますが
「社会保険適用促進手当」の場合、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外
され、計算が行われる事になります。つまり、支給されても標準報酬等が上がらない手当という事です。

ガイドブックの方には、下記について詳細に記載があります。

■社会保険適用促進手当を支給している時の算定基礎届の書き方
■社会保険適用促進手当が会社が負担する社会保険料より高い場合は?
■社会保険適用促進手当に対するQ&A

ご参考になれば、幸いです。

K.K.K

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