オリオン税理士法人
雑記

現物給与の価額変更



令和6年4月1日より現物給与の価額が改正されました。

給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅の貸与、食事、
自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。
現物給与で支給するものがある場合は、
その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。
通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、
厚生労働大臣が定めることとされています。

40都道府県において、食事で支払われる現物給与価額が変更になっています。
なお、今年度は住宅で支払われる報酬等の価額に変更はありません。


https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html

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