簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年以上簡易課税制度を継続した後でなければ簡易課税制度を取りやめることはできません。
そのため届出制限が適用されている課税期間中に災害等によって事務所や機械装置等に多大な被害を受け、再建に多額の設備投資を要したとしても、被害発生後の簡易課税制度の選択変更が出来ずに還付を受けることができなくなってしまいます。
そこで災害等が生じ簡易課税の選択の適用を受ける必要が無くなった場合において、納税地の所轄税務署の承認を受けた時は、その届出の制限の適用がなく簡易課税制度の選択を辞めることができる特例が設けられました。
【提出書類】
承認申請書
消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm
【提出期限】
災害等のやむを得ない理由がやんだ日から2月以内
(一定の場合は確定申告書の提出期限)
sakuma