相続の開始があった場合、必要に応じて4カ月以内に準確定申告を提出する必要があります。不動産所得のある方がなくなった場合、どこまでの家賃収入を被相続人の準確定申告に含めるか検討が必要です。
契約書を基礎として家賃収入が発生することがほとんどかと思いますが、原則として権利が確定した日、つまり支払いを受けるべき日までの家賃を収入に計上することになります。
(例)
相続開始日:6/5
家賃入金日:翌月分賃料を当月末日までに
⇒被相続人の準確定申告に含める家賃収入: 5月末入金分まで
※6月末入金分以降は該当の不動産を相続した方の収入となります
なお、例外として日数で按分する方法(6/5までの家賃を按分して計上)も一部認められているようです。
(ari)