オリオン税理士法人
所得税

3,000万円特別控除を適用したい場合の修正申告


自宅を売却した場合には、3,000万円の特別控除があり、3,000万円までの譲渡益には所得税がかかりません(以下、「自宅の売却特例」という)。この制度を適用する要件の一つに譲渡した年の前3年内に住宅借入金控除の特例の適用を受けていないことがあります。

自宅の売却特例は、その自宅に住まわなくなってから3年後の12月31日までに売却までに売却すればよいため、売却前に新しく自宅を購入し、住宅ローンを組まれる方も多いと思います。

このような方が、古い自宅と新しい自宅の双方で税金の優遇を受けられると税務上の不公平感が大きくなるので、いずれか一方の制度しか選択できない規定となっています。

では、先行して新しい自宅を購入し、すでに住宅ローン控除を受けられている方は、古い自宅を売却した場合には、3,000万円控除の特例を使えないのでしょうか?

結論として、古い自宅を売却した年の前3年以内の各年に住宅ローン控除を受けている方が、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前3年以内の各年分の所得税について修正申告及び納税を行った場合には、3,000万円控除の特例を適用することができることが国税庁のQ&Aで示されています。

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の修正申告|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、このような手続きは手間がかかるだけでなく住宅ローン控除分に対する所得税に対し、加算税や延滞税がかかる可能性があります。

また、このような行為は目立つため、税務署も居住用財産としての要件を満たしているのか、居住実態はあるのか厳しく見られる可能性があるため、当初申告時に慎重にお決め頂く方が賢明です。

(HIPON)

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