オリオン税理士法人
雑記

国外転出後もマイナンバーカードが継続利用できるようになりました。


 令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して

利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない

海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も

マイナンバーカードを申請することが可能になります。

例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードを失効することがなくなります。

なお、利用には出国前に手続きが必要です。

「国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法」

①国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出する。

②市区町村が券面に「国外転出〇年〇月〇日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う。

③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する。

④市区町村より返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。

上記の手続きを行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効します。

t.w

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