令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して
利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない
海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も
マイナンバーカードを申請することが可能になります。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードを失効することがなくなります。
なお、利用には出国前に手続きが必要です。
「国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法」
①国外転出届出時に、マイナンバーカードを提出する。
②市区町村が券面に「国外転出〇年〇月〇日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う。
③市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する。
④市区町村より返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる。
上記の手続きを行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効します。
t.w