オリオン税理士法人
雑記

社会保険関連 氏名変更に関する手続


マイナンバー制度の導入により、
平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となっています。
(マイナンバーと基礎年金番号のひもづけが済んでいる従業員の場合)
被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用し、
地方公共団体システム機構に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。
協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに、
氏名変更による新しい保険証の発行を行います。
氏名変更のされた新しい保険証が、発行後事業主へ自動的に送付されるため、
新しい保険証が届いたら従業員へ渡し、古いものと差し替えるだけで手続が完了します。

被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、
引き続き届書の提出が必要になります。

また、協会けんぽではなく健康保険組合に加入している場合には、
引き続き変更届を提出する必要があります。
ご注意下さい。

雇用保険についても、
これまでは氏名変更の場合に変更届の提出が必要でしたが、
令和2年以降その都度の提出は不要となっています。
下記の手続きの際、同時に届出を提出する必要があります。

・被保険者資格喪失届
・転勤届
・個人番号登録変更届
・各種の給付金の支給申請
 (育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)

協会けんぽHP 
健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました

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