特定収入に係る課税仕入等の税額の計算について、特定収入割合が5%を超えた場合には、通常の仕入に係る消費税額等の額から一定調整税額を控除した後の金額、その課税期間の仕入に係る消費税額になります。
インボイス制度では、インボイス発行事業者以外の者から行う課税仕入は原則仕入税額控除の対象外となります。但し、特定収入に係る調整税額にあっては相手側がインボイス発行事業者か否かを問わず調整税額を計算することになっている為、取戻し調整が令和4年度改正でできるようになりました。
対象課税期間は、令和年10月1日以後に終了する課税期間が対象で、この規定の適用を受ける場合には判定の要件を満たした場合にないます。(TI)