オリオン税理士法人
所得税

複数の所得がある確定申告


 所得税は所得の内容を10種類に区分しています。収入源が多様化し、不動産収入や副業を行い、所得区分が複数ある確定申告をされる方も増えているのではないでしょうか。新しく事業を始めた際の確定申告時には注意が必要です。

【青色申告】
 所得税の確定申告では青色申告制度を利用し、有利に申告を行うことが可能です。承認を得ることで、不動産所得、事業所得、山林所得の3つに限定し、青色申告の確定申告を行うことができます。

 初めて事業を開始する際には期限までに所得税の青色申告承認申請書を提出することになりますが、追加的に別の所得が発生する場合は、承認申請書の提出は不要です。また、すでに青色申告を行っている場合には、新たな所得に関しても青色申告で提出をしなければなりません。

【消費税】
 一定以上の課税売上がある方やインボイス制度に登録されている方は、消費税の申告が必要になります。

 消費税には、所得区分という考え方がないため、所得の内容に関係なくすべての所得に対して消費税を検討しなければなりません。例えば、不動産所得(消費税免税)のある方が、新たに事業所得を開始(インボイス登録)した場合には、不動産所得についても課税売上が発生していないかの検討が必要になります。

 いずれも追加で事業を始める際に届け出は必要ありませんが、実際に確定申告を提出する際にはその適用範囲に注意が必要です。

(ari)

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