免税事業者が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して課税事業者となり、登録した事業年度に調整対象固定資産を購入した場合、当該調整対象固定資産に係る消費税につき仕入税額控除を受けた還付申告書を提出することができます。
一方、「消費税課税事業者選択届出書」提出し課税事業者となった者が、調整対象固定資産を購入した場合には、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から3年間は「消費税課税事業者選択不適用届出書」や「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が制限されます。
免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった者についても同様の制限を受けそうなものですが、これらの者は「課税事業者選択届出書」を提出した課税事業者には該当しないため、調整対象固定資産を購入した年度の翌年度の申告において2割特例を適用した確定申告書を提出することが可能です。
(HIPON)