オリオン税理士法人
その他税目

会社代表者の住所の非表示措置


 商業登記規則等の一部を改正する省令が4月16日に公布され、株式会社の代表取締役等の住所を申出等により登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス上非表示とする制度が、令和6年10月1日から施行されます。(参照 法務省_「代表取締役等非表示措置について」

 代表取締役等住所非表示措置の要件は次のとおりです。
1. 登記申請と同時に申し出ること
 ※代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
  
2. 所定の書面を添付すること
・上場会社である株式会社の場合 
  株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
・上場会社以外の株式会社の場合
  原則として以下の①~③の書面
①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

 非表示措置が講じられた場合、代表取締役等の住所は最小行政区画までしか記載されないことになります。

なお、上記の法務省の参照先にも注意点として記載されていますが、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引等にあたって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。

 代表取締役等住所非表示措置の申出を行う際には、上記のような影響について十分に留意する必要があります。

(T. I. )

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