使用人賞与の損金算入時期(令72の3)
内国法人がその使用人に賞与と支給する場合には、次のそれぞれの日の属する事業年度に支給されたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
(1)労働協定または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知され、かつ、その支給予定日または通知日の属する事業年度に損金経理をしているものに限る)
・・・・その支給日または通知日のいずれか遅い日
(2)次の要件のすべてを満たす賞与・・・・その支給額の通知日
① 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知していること。
② ①の通知した金額を通知したすべての使用人に対し、その通知日の属する事業年度終了の日の翌日か ら1月以内に支払っている事。
③ 支給額につき、①の通知日の属する事業年度に損金経理していること。
(3) (1)、(2)以外の賞与・・・その支給日
上記の通り、決算賞与で支給が翌事業年度になる場合であっても、(2)の要件を満たすことにより損金の額の算入が可能となり、決算対策として有効といえます。
ただし、決算賞与通知したすべての使用人に支給することが要件となりますので、例えば、通知した後、その者が翌事業年度1月以内で、支給を待たずして退職した場合であっても、その者に対して賞与を支給しないと、損金の額に算入が認められません。
よくあるケースとして、賞与規定等に賞与支給日に在籍する使用人のみに賞与を支給することとしている場合がありますが、その場合、その支給額の通知は(2)①における支給額の通知には該当しないこととされています(法人税基本通達9-2-43。)これは通知時点では支払が実際に行われるかどうか未確定であり、債務確定主義の要件を満たしていないとされるためです。
したがって、賞与規定等に「決算賞与については、支給通知日に在籍する社員に対して支給する」という文言を付け加えることが必要となりますのでご留意ください。(TI)