オリオン税理士法人
雑記

戸籍法改正 広域交付制度が開始


令和6年3月1日から戸籍法が改正され、広域交付制度が始まりました。
戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得出来るようになっています。

これまでは各市区町村ごとに個別システムを構築しており、
相互連携をしていませんでした。
よって、戸籍証明書等を取得には、
本籍地のある市区町村に個別に請求するという手間がかかっていました。

今回の改正により、
どこでも最寄りの市区町村の窓口で取得ができるようになりました。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、
1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。

請求可能なものは、戸籍謄本、除籍謄本のみです。
一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求することが出来ません。

請求をできるのは、
○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属) の戸籍証明書等です。
兄弟姉妹や叔父・叔母などの請求はできません。

郵送請求、
代理人や専門家(職務上請求)は制度の対象外です。

法務省HP
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

sato

お使いのブラウザーはこのサイトの表示に対応していません。より安全な最新のブラウザーをご利用ください。