オリオン税理士法人
所得税

確定申告の主な変更箇所を今一度ご確認を・・


R5年分の確定申告において変更箇所が何点かあります。

・上場株式等の配当の申告方法を所得税・住民税で統一化が義務となります。
R5年分から所得税と住民税の異なる課税方法を選択できなくなりました。
課税方式の組み合わせは、3パターンのみとなります。
所得税  住民税
総合課税→総合課税
分離課税→分離課税
申告しない→申告しない

上記による影響・・
総合課税で申告する場合、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・住民税等の増加額も踏まえて選択する必要があります。また、合計所得が1,000万前後になる場合は、配偶者控除・配偶者特別控除、合計所得が2,500万前後は基礎控除、配偶者や扶養者の合計所得が48万前後になる場合は、有利不利に影響がでてきます。

それに伴い、第2表の住民税・事業税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄がなくなっております。

財産債務調書制度及び国外財産調書制度の改正が行われました。
R5年分から財産債務調書等の提出義務者及び提出期限が改正されました。
提出義務者
改正前・・
その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること。
その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有すること

改正後・・
上記に該当する者に追加でその年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方となります。
つまり、10億円以上の財産を有する居住者の方は所得に関わらず提出が必要となります。

提出期限
改正前・・その年の翌年の3月15日
改正後・・その年の翌年の6月30日に期限が延びております。

申告書等用紙の送付を取りやめ、納付書の送付も見直しになります。
申告書等用紙の送付を取りやめ
国税庁では、R5年5月送付分から申告書等用紙の送付を取りやめております。
それに伴い、前年送付した確定申告書用紙を使用せずに確定申告書を提出した方等に対しても、申告書用紙の送付に代えて「お知らせはがき」等を送付することとなっているそうです。
納付書の送付の見直し
R5年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとなっております。
下記に該当する方
e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
次に該当する手段で納付されている個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)

なお、現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としております。
また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。」とのことです。

国外居住親族の扶養控除の適用条件が変更になりました。
扶養控除の対象となる国外居住親族は、16歳以上でしたが、次に該当する場合を除き30歳以上70歳未満の者が除外されます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
それに伴い、配偶者や親族に関する事項の国外居住の欄が変更しております。
該当する場合、1~5を記載することになります。

特定非常災害に係る損失の繰越控除期間が延長され付表が新たに新設されました。
R5年4月以後に発生する特定非常災害に関連する災害による損失は、3年間から5年間の繰越控除に延長となりました。
それに伴い、確定申告書第四表の付表(一)(二)(三)が新たに設けられております。

収支内訳書及び青色申告決算書の様式が変更になっております。
青色申告決算書の売上(収入)金額の明細や仕入金額の明細の欄が新設されました。
インボイスの登録番号または法人番号を記入する欄も新設されましたが、記載は任意となっております。

収支内訳書は、インボイスの登録番号または法人番号を記入する欄が新設されましたが、記載は任意となっております。

今一度改正点を確認しておきましょう!

ビッキー

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