令和6年度税制改正大綱では、インボイス制度におけるいわゆる自販機特例、回収特例(3万円未満のものに限る)の帳簿への記載要件である「所在地」の記載を不要とする改正が行われます。
なお、この改正は、令和5年10月1日以降の取引について不要とされます。
【自販機特例】
自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に税込価額が3万円未満の取引について、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる制度。
【回収特例】
入場券のような物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収される場合、当該物品切手等により役務の提供等を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる制度。
※一定の事項
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
・対価の額
・課税仕入れの相手方の住所地又は所在地
・特例の対象となる旨
なお、国税庁のHPで「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」がアップされていますので
記載の仕方等参考にしてください。
そもそも何故要求されていたのかよくわかりませんし、極めて当然の改正でしょう。
(T.I.)