令和6年の税制改正大綱が発表され、定額減税という所得税(3万円)及び住民税(1万円)の特別控除が実施されることになっています。
所得税の減税措置といえば、住宅ローン控除があります。いずれも所得税額から控除できるものですが、優先順位としては、まず住宅ローン控除を行い、残りの所得税に対して定額減税の措置が取られます。つまり、住宅ローン控除ですべての税額が控除され、税額が発生しない方は、所得税の定額減税の措置は受けられないことになります。
ただし、定額減税の措置ができなかった場合は、市区町村から各種の給付措置が行われる予定ではあるようです(未定)。住宅ローン控除も所得税で控除しきれなかった分は上限額までは住民税から控除が可能です。どのようなやり方になるかはまだ不明ですが、定額減税の措置が一律に受けられるよう措置されればと思います。
(ari)