オリオン税理士法人
雑記

災害時の公的支援を受けるために必要なこと


 災害が多い日本ではさまざまな支援制度が用意されていますが

基本的には自分で申請しなければサポートは受けられません。

支援を受けるのに、特に重要なのが「罹災証明書」です。

罹災証明書とは、被災状況を証明する基本的な書類で

自治体が家屋などの被害の程度を調査判断し、交付を行います。

罹災証明書の内容により公的支援のレベルが決定するとても重要な書類と言えます。

おもに、地震や台風などの自然現象や大規模な家事により

住居している家屋建物(賃貸含む)が被害を受けたときに申請することができます。

自治体によっては人的被害(死亡・行方不明・重軽傷など)も対象となる場合があります。

■申請に必要なもの

・罹災証明交付申請書

・被害状況が確認できる写真

・身分証明書

・印鑑

注意点としましては、被害状況の写真がなくても罹災証明書の申請はできますが

自治体の確認までに時間がかかる場合もありますので、被災後の跡片付けや修繕を始める前に

被災状況をありのまま撮影してください。

すでに片づけた後で実際の被害が分からなくなったり

時間が経って災害の被害か時間による変化なのか判別できなかったりする恐れもありますので

災害直後の様子が写真で残っていれば正確な判断ができますので、可能であれば撮影をおすすめします。

撮り方としましては、家屋の破損している箇所や土砂が家の中に入った様子など

被害を受けたところを撮影します。

浸水した場合は、壁などに残った水の跡にメジャーを当てて撮影すると、被害の程度がよくわかります。

光の加減で映りが変わったりしますので、家の内外、色々な角度で記録に残し

複数枚の写真を残しておくことが良いです。

申請期限としては、災害発生から1~2ヶ月以内とされている場合が多いですが

自治体によってかなりバラツキがありました。

災害の大きさや自治体によって異なりますので確認が必要です。

判定結果に疑問があれば、それを知った日から3ヶ月以内であれば、最大2回まで最調査を受けられます。

■その他の受けられる支援

▼失業給付金

災害で勤め先が休業となり、一時的な離職や休業を余儀なくされた場合には、雇用保険から失業給付を受けられる特例措置が実施されることもありますので注意してください。

▼災害弔慰金

同生計の人が災害で亡くなったときは、残された家族に災害弔慰金が支給されます。

災害関連死や災害で行方不明になり3ヶ月を超えて生死不明となった場合も対象になることがあります。

▼災害見舞金

災害が原因で障害を負ったときは「災害障害見舞金」が支給されます。重度の障害を負ったときが対象です。

*いずれの制度も自然災害で1市区町村に5世帯以上減失した災害が対象です。

t.w

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