学校の講義で減価償却費と繰延資産の論点を学んでいるのですが、法人税法上では条文で損金経理した金額ではなくわざわざ「償却費として」損金経理した金額のうち~とうたっています。
そこで「償却費」としてでなければいけない定義があるのかと思い調べました。
法人税基本通達7-5-1に記載があります。
法人が償却費という科目で経理した金額の他に、以下のものも償却費として損金経理した金額に含まれる。
① 施行令第54条第1項に規定する減価償却資産の取得価格に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
② 圧縮限度を超えてその帳簿価額を減額した場合のその金額
③ 修繕費として経理した金額のうち、令第132条の資本的支出の規定により損金の額に算入されなかった金額
④ 無償又は低い価格で取得した減価償却資産につきその取得価格と時価との差額
⑤ 減価償却資産について計上した、除却損または評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額(減損損失も含まれる)
⑥ 少額な減価償却資産(概ね60万円以下)または耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価格を消耗品費等として損金経理した場合のその損金経理した金額
⑦ ソフトウェアの取得価格に算入すべき金額を研究会開発費として損金経理をした場合の損金経理した金額
ここで⑥の概ね60万円以下と耐用年数3年以下の部分がついてなぜ範囲を定めているのか、それ以外範囲外のものについてはどう処理するのかが気になります。
法人税法基本通達7-5-2 では、確定申告や修正申告書で明細書を添付して、申告調整を行えば償却費として損金経理した金額として取り扱うと規定されています。
したがって⑥の範囲外であっても、上記処理を行う事により、償却費として損金経理をした金額として認められるということのようです。(TI)