オリオン税理士法人
所得税

新たに業務を開始した日


①所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、その年の3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合はその業務を開始した日から2月以内)となっています。(所法144)

②所得税の減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は、新たに業務を開始した場合はその業務を開始した日の属する年分の確定申告期限までとなっています。(所令123②一)

①と②の「新たに業務を開始した日」はそれぞれ別の日となるので注意が必要です。

 

①の場合
不動産・事業・山林所得のいずれも行っていない者が、その各種所得のいずれかの所得を生ずべき業務を開始した日が「新たに業務を開始した日」となります。
例えば不動産賃貸業を営む青色申告者でない個人が、令和6年4月に新たに小売業を始めた場合は「業務の追加」であり、新たに業務を開始したとは認められませんので、令和6年中に青色申告により申告する場合は、所得税の青色申告承認申請書の提出期限は令和6年3月15日までとなります。

②の場合
新たに不動産・事業・山林・雑所得を生ずべき業務を開始した日が「新たに業務を開始した日」となります。
こちらは①とは異なり不動産賃貸業を営む個人が、令和6年中に新たに小売業を始めた場合は新たに業務を開始したと認められますので、令和6年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費に係る届出書の提出期限は令和7年3月15日となります。

①と②が違うのは、おそらく青色申告承認申請書は青色申告特別控除などの特典があるためで、減価償却方法の届出は単なる選定の届出のためと思われます。
また②の場合は償却方法の変更届も絡む場合は複雑になるので注意が必要です。

(小林)

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