令和6年度税制改正大綱によれば、経済産業省と厚生労働省が税制改正の要望事項に織り込んでいた、損金処理できる飲食費等の上限額の拡充が実現することになりそうです。
現在は、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費等について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外されていますが、一人当たり10,000円以下に拡充される予定です。
物価上昇による飲食費の高騰に対応し、経済活動の活性化につなげることを目的とします。
この改正は令和6年4月1日以降に支出する飲食費等から適用される予定です。
経費精算の社内規定などで、現行基準に合わせて接待飲食費は一人当たり5,000円以下のみとしている企業も多いと思われますので、社内ルール、規定等の見直しが必要になりそうです。
(T. I.)